在留資格「外交」とは
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
とあり、外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族が該当し、在留期間は外交活動の期間となります。
在留資格「公用」とは
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(在留資格「外交」に係るものを除く。)
とあり、外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族が該当となります。なお、2024年8月時点における在留期間は「5年、3年、1年、3月、30日又は15日」となっております。
ここで、家族について見ていきたいと思います。
同性配偶者についてはどの様になるでしょうか。
民法は同性婚を認めておらず、同性婚は法的に有効な婚姻とはされておりませんが、「外交」・「公用」については、同性婚配偶者が本国において「同一の世帯に属する家族の構成員」として認められていれば、「外交」又は「公用」の在留資格が付与されます。
なお、「外交」の在留資格を有する者の扶養を受ける子が、扶養者の転勤による出国後も引き続き現に在籍する教育機関の卒業までの間、保護者と共に在留を希望する場合は「特定活動」が許可されることがあります。
また、「外交」の在留資格を有する者の子が23歳に達したときは、特別な事情がある場合を除き外務省は接受しないところ、引き続き扶養を受ける活動を行うとして在留資格変更申請を行った場合は「特定活動」が許可されることがあります。
そして、「外交」・「公用」の在留資格をもって在留する外国人からの永住許可申請についてはどうでしょうか。
用務終了後の本国への帰国予定の有無が確認された上で、申請人が将来にわたり日本への在留を希望し、かつ永住許可に関する一般要件に適合し、永住を積極的に不許可とすべき特段の理由が認められない場合には永住許可される方向で検討される様です。
『入管法と外国人労務管理・監査の実務』より