はじめに
近年、建設業界では人手不足が深刻な課題となっており、その解決策のひとつとして注目されているのが「特定技能外国人」の受入れです。
「特定技能って何?」「技能実習とどう違うの?」といった疑問をお持ちの方に向けて、制度の概要から建設業におけるメリット、受入れの基本的な流れまでを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
特定技能とは?
「特定技能」は、2019年4月に創設された新しい在留資格で、日本の労働力不足を補うために外国人労働者を受け入れる制度です。
中でも「特定技能1号」は、一定の技能と日本語能力を有する外国人が、即戦力として業務に従事することが認められています。
特定技能1号のポイント:
- 在留期間は最長5年(1年ごとの更新)
- 家族の帯同は不可
- 日本語能力試験(N4以上)と業種別の技能試験に合格が必要(例外あり)
- 業種は16分野
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、
自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業
建設業での「特定技能」活用の背景
建設業は、16の受入れ分野の中でも特に人手不足が顕著な業種です。
高齢化・若者の業界離れなどの要因で、現場作業員の数は年々減少。
国はこの状況を受け、技能実習制度で育成された外国人材を特定技能として受け入れ、即戦力化することを強く後押ししています。
技能実習と特定技能の違い
比較項目 | 技能実習 | 特定技能1号 |
---|---|---|
目的 | 技能の移転(国際貢献) | 労働力の確保(即戦力) |
就労年数 | 最長5年(職種により異なる) | 最長5年(更新制) |
賃金 | 技能実習規定に基づく | 日本人と同等以上 |
家族の帯同 | 不可 | 不可(2号になると可能) |
試験 | 不要(現地送り出し機関経由) | 技能試験・日本語試験が必要(または実習修了で免除) |
転職の可否 | 原則不可(実習先限定) | 条件を満たせば可能(同一業種) |
なぜ「特定技能」の方が注目されているのか?
技能実習制度は“育成”を目的とするため、受入企業は研修的要素を重視する必要があります。
一方、特定技能は“労働力確保”が主な目的となるため、より実務的な業務に従事してもらうことが可能です。
また、将来的に「特定技能2号」に進めば、在留期間の制限がなくなり、家族の帯同も可能になります。
建設業にとってのメリット
建設業が特定技能外国人を受け入れることで得られる主なメリットは次の通りです:
- 人手不足の即戦力補充
すでに技能実習を経験した外国人であれば、現場での対応力がある程度備わっており、教育負担が軽くなります。 - 長期的な雇用が見込める
5年間の就労が可能なため、短期雇用で終わってしまう技能実習よりも、現場への定着が期待できます。
特定技能1号の期間に職長経験を積み特定技能2号の試験に合格することで2号への移行も可能です。 - 制度が明確・支援が充実している
国交省の許可を受けた受入計画に基づき、登録支援機関による支援体制も整っているため、事業者側の負担も軽減されつつあります。
受入れの流れ(簡易版)
- 外国人との雇用契約を締結
- 受入企業が必要な書類を準備し、受入計画の申請(国交省)
- 在留資格「特定技能1号」の申請(入管)
- 登録支援機関による支援の開始
- 現場での就労開始
※行政書士はこの一連の流れをサポートできます。(登録支援機関とも連携)
技能実習生からの特定技能移行詳細はこちら ➔ ブログ「技能実習生から特定技能へ」
まとめ|「よくわからないから様子見」は、チャンスを逃すかも?
特定技能制度は、建設業の人材不足を補う有力な選択肢です。
技能実習との違いを理解し、制度を正しく活用することで、企業にも外国人にもメリットのある雇用が実現できます。
「興味はあるけど、どう始めればいいかわからない」
そんな事業者様は、まずはお気軽にご相談ください。制度のご説明から、申請手続き、受入計画など、行政書士として丁寧にサポートいたします。
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