2025年3月末卒業予定の留学生雇用をお考えの企業様へ

【お知らせ 2025.1.1】
3月末で卒業予定の留学生を雇用される予定の企業様におかれましては、年度末で申請期間が通常より
かかることが予想されますので、内定が確定している場合は早めの申請をおすすめします。
なお、現在の在留期限が2/15以降の場合は就労の在留資格申請を進めることが出来ますが、2/14以前の
場合はいったん留学の在留資格を更新する必要がありますのでご注意ください。
出入国在留管理庁HPより

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