1.フィリピン独自ルール
フィリピン人の方が日本で就労する場合は、在留資格手続きの他に、フィリピン独自の手続きを経て日本へ入国する必要があります。フィリピンの政府機関を通じて雇用の手続きを行うこととなりますので、基本的にフィリピン人の方を日本企業で直接雇用は出来ないためご注意ください。
フィリピン人の方を雇用する際、日本企業はMWO(移動労働者事務所)を経由してフィリピンのDMW(移住労働者省)に登録のある現地の送出機関(1機関のみ)と募集取決めを締結し、DMWへと登録をします。登録が完了した後に実際の募集をスタートし、フィリピン人の方との契約締結が可能となります。契約締結後は、OEC(海外雇用者証)の発行申請の後にOECが発行されます。それと並行して日本国内にて在留資格の申請を行い、在留資格認定証明書が発行されたらフィリピン人の方へと送付します。フィリピン人の方本人が在留資格認定証明書を持って、在フィリピン日本大使館にて査証(ビザ)の発行手続きを行い、査証が発行されたら晴れてフィリピンを出国できることとなります。
なお、出国の際にはOEC(海外雇用者証)が必須となります。
MWOとDMW
MWO
移住労働者事務所(Migrant Workers Office)とは、世界各国にあるDMWの出先機関であり、日本国内には東京と大阪の2ヶ所にあります。
〒106-8537
東京都港区六本木5-15-5
TEL:03-6441-0428・03-6441-0478
管轄地域:在東京フィリピン大使館 領事部の管轄地域(14都道県)
北海道 秋田県 青森県 山形県 宮城県 岩手県 福島県 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5
FPG Links 御堂筋 7階
(※ 旧アーバンセンター御堂筋)
TEL:06-6575-7593
管轄地域:
①在大阪フィリピン総領事館管轄地域(24府県)
滋賀県 三重県 京都府 奈良県 大阪府 兵庫県 和歌山県 鳥取県 島根県 山口県 岡山県 広島県 香川県 徳島県 高知県 愛媛県 福岡県 大分県 佐賀県 熊本県 長崎県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
②在名古屋フィリピン総領事館の管轄地域(9県)
愛知県 岐阜県 福井県 石川県 長野県 新潟県 静岡県 富山県 山梨県
DMW
移住労働者省(Department of Migration Workers)とは、海外で働くフィリピン労働者の保護や医療サービスの提供、海外労働のための手続きに関する窓口となるフィリピンの政府機関です。
日本で就労予定のフィリピン人の方は、就労先との契約締結後、DMWへとOEC(海外雇用者証)の申請をします。OECの有効期間は60日のため、査証(ビザ)も揃えて有効期間内にフィリピンを出国することとなります。
なお、身分系の在留資格(永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者・定住者)をお持ちの日本在留フィリピン人の方についてはMWO申請は必要ありません。
就労を目的としない在留資格(留学・研修・技能実習など)から就労を目的とする在留資格へ変更する際には、MWO申請をし、OECを取得することとなります。