技能実習生から特定技能へ

技能実習2号を良好に終えることが出来た外国人は「特定技能」の在留資格で就労することができます。
今回は、そのなかでも建設業で採用する場合の手続きについてご説明します。

建設業者が特定技能外国人を雇用する際に必要な主な手続き

  1. 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入と会員証明書の入手
    ・正会員 : 年会費36万円
    ・賛助会員: 年会費24万円
  2. 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録
  3. 特定技能雇用契約に係る重要事項説明と契約の締結
  4. 建設特定技能受入計画の作成と認定申請(地方整備局等へオンライン申請)
    ・技能実習から継続して特定技能へ移行をされる方については、技能実習計画の修了期日の6か月前から受入計画認定申請を行うことが可能となり、それ以外の方については、雇用開始日の概ね6か月前から受入計画認定申請を行うことが可能です。
     ・建設特定技能受入計画認定申請から認定までは1か月半~2か月程度(補正期間を除く)が見込まれます。
  5. 1号特定技能外国人支援計画の作成
  6. 在留資格変更許可申請または在留資格認定証明書交付申請(地方出入国在留管理局へ窓口またはオンライン申請)
  7. 1号特定技能外国人受入報告書の提出(地方整備局等へオンライン申請)
  8. 受入後講習の受講(一般財団法人国際建設技能振興機構(FITS)にて)
  9. ハローワーク窓口で外国人雇用状況の届出をする

また、以下の点にも注意が必要です。

  • 特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録する
  • 国土交通省が実施する調査や指導に協力する
  • 受入上限人数を超えないよう、常勤職員の数とバランスを取る
  • 自社で外国人のサポートを行う(国の定めた基準に沿って適切な労働環境の提供や日常生活の支援を行う)か、登録支援機関に委託するかを検討する

これらの手続きを適切に行うことで、建設業者は特定技能外国人を適法に雇用することができます。

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