在留資格の中に「芸術」というものがあり、別名アーティストビザと呼ばれております。
そこで、この在留資格の許可が下りる場合を見てみることとします。
出入国在留管理庁HPによると、
「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)該当例としては、作曲家、画家、著述家など。」
とあり、在留期間は「5年、3年、1年又は3月」となります。
なお、この在留資格を取得される方の中には漫画家の方もいらっしゃるそうです。
就労ビザのため芸術活動のみで生計を立てられ、これまでの入賞・受賞実績などの実績を示す事が必要となります。