外国の方が日本で生活するために必要なこと

外国の方が日本で3ヶ月を超えて生活していくためには、ビザ(在留資格)の他にも様々な手続が必要となります。
ここに一般的なものを書き記しますので、参考にしてください。

1. 在留資格・ビザ

日本に3ヶ月を超えて滞在するためには、適切な在留資格が必要です。就労、留学、家族滞在など、滞在目的に応じたビザが求められ、更新や変更の手続きも必要となります。

2. 住民登録

日本に3か月を超えて滞在する場合、入国後、居住地を定めた日から14日以内にお住まいの市区町村での住民登録が必要となります。この住民登録をすることで、各種行政手続きやサービスが利用しやすくなります。

3. 健康保険

日本で生活する際には健康保険への加入が重要です。住民登録をした人は国民健康保険への加入が求められ、病院の費用を軽減することができます。

4. 年金

日本で生活をする20〜59歳の方は国籍を問わず年金(厚生年金保険か国民年金)の加入が求められます。
なお、年金保険料を支払うのが難しい学生の間は「学生納付特例制度」を申請することで納付が猶予されます。
そして保険料を納付していた外国の方が日本を出国した場合は、出国してから2年以内に日本年金機構に脱退一時金を請求することができます。

5. 銀行口座

給与振込や日常生活での支払いなど、銀行口座があると便利です。なお、開設手続の際には在留カードやパスポートが必要です。ただし、最近では銀行の審査が厳しくなっており、入国してから在留期間が短い間はなかなか銀行口座を作ることができないケースもある様です。目安として、ゆうちょ銀行は在留期間6ヶ月以上の滞在としておりますので参考にしてください。

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執筆者

東京都葛飾区の「もり行政書士オフィス」代表、特定行政書士・申請取次行政書士。

損害保険系のシステム会社でSEとして7年間勤務した後、金融系企業にて実績分析や営業支援業務に携わってきました。コロナ禍を機に行政書士試験に挑戦し、2024年に東京都葛飾区で開業しました。

現在は外国人雇用に関する在留資格手続きを専門とし、特に建設業・工業製品製造業における特定技能外国人の受入れを重点的に支援しています。採用前の要件確認から、協議会への加入、建設特定技能受入計画、在留資格申請まで、企業ごとの状況に応じてサポートしています。

葛飾区役所の外国人相談員としても、外国人の方や受入れ企業からの相談に対応しています。

複雑で分かりにくい外国人雇用の制度や手続きについて、事業者の皆さまにできるだけ分かりやすく、実務に役立つ情報をお伝えします。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

note → https://note.com/gyomorioffice/

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