工業製品製造業の特定技能は、
入管への申請だけでは完結しません。
日本標準産業分類の確認、JAIMへの加入など、工業製品製造業分野特有の準備が必要です。
現状チェックリスト
自社の製品が日本標準産業分類ではどの分類に該当するのか分からない
自社で雇用している技能実習生をそのまま特定技能へ移行したいが、要件を満たしているか不安がある
JAIM(一般社団法人工業製品製造技能人材機構)への加入手続きがよく分からない
海外にいる外国人材の新規受け入れを検討しているが、何から手をつければよいか道筋が見えない
これら一つでも当てはまる方は、ぜひご相談ください。
当事務所の強み
日本標準産業分類の判別、JAIM加入手続きから入管への在留資格申請まで、工業製品製造業ならではの煩雑な手続きを、専門の行政書士が一貫サポートします。
必要な手続きをまとめて相談
在留資格申請だけでなく、JAIM、製品によっては他分野に渡る手続きなど、工業製品製造業分野独自の手続きに対応します。
採用前の受入要件確認に対応
外国人を採用してから要件不足が判明することがないよう、会社と外国人双方の状況を事前に適切に確認します。
技能実習から特定技能への移行に対応
自社で働いている技能実習生を引き続き雇用する場合だけでなく、他社で技能実習を修了した外国人の採用についても対応します。
登録支援機関や他士業と連携
外国人への支援や労務の確認など、専門性が必要な業務については、登録支援機関や社会保険労務士などと連携して対応します。
全国からいつでもご相談可能
東京都葛飾区を拠点とし、オンライン面談や郵送を活用して、場所を問わず全国の工業製品製造会社様からのご相談に対応しています。
もり行政書士オフィスのサポート内容
当事務所では、受入企業と外国人本人の状況に応じて、次の手続きをサポートします。必要な手続きをまとめてご依頼いただくことも、一部の手続きのみご依頼いただくことも可能です。
サポート内容はこちら
- 受入企業の要件確認
- 外国人本人の要件・技能実習歴の確認
- 技能の水準と従事予定業務を確認
- 日本標準産業分類の確認
- JAIM加入手続きのご案内
- 雇用条件・必要書類の確認(※1)
- 出入国在留管理庁への在留資格申請
- 認定後・許可後の届出のご案内
- 登録支援機関との連携
- 必要に応じた社会保険労務士など他士業との連携
※1 必要に応じて社会保険労務士と連携しながら進めます
料金プラン
すでにJAIM加入済みの場合の分類追加、事業所追加など、必要な手続きのみをお見積りします。
完了している手続きの料金を重ねていただくことはありません。現在の登録・認定状況を確認し、実際に必要な業務に応じて料金をご案内します。
よくある質問
- 自社の製品が、工業製品製造業分野の対象になるか分かりません。
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工業製品製造業分野の対象になるかどうかは、会社全体の業種や登記上の事業目的だけでなく、特定技能外国人が勤務する事業所で製造している製品、その製造工程、出荷実績、日本標準産業分類などをもとに判断します。
一般に「製造業」と呼ばれる会社であっても、必ず特定技能外国人を受け入れられるとは限りません。当事務所では、製品や製造工程を伺い、対象となる産業分類・業務区分への該当性を確認します。
- JAIMへの加入は、会社単位ですか、事業所単位ですか?
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JAIMへの加入は、原則として特定技能外国人を受け入れる事業所単位で行います。複数の工場・事業所で特定技能外国人を受け入れる場合は、それぞれの事業所について加入手続きや対象産業分類の確認が必要です。
また、外国人が実際に勤務する事業所と、JAIMへ登録した事業所が一致しているかも確認する必要があります。JAIM・よくあるご質問
- 現在雇用している技能実習生を、工業製品製造業の特定技能へ移行できますか?
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技能実習2号を良好に修了し、技能実習で行っていた職種・作業と、特定技能で従事する業務区分に関連性が認められる場合は、技能試験・日本語試験が免除され、特定技能1号へ移行できる可能性があります。
ただし、同じ会社で引き続き雇用する場合でも、勤務する事業所が対象産業分類に該当するか、製造工程や担当業務が対象業務に含まれるか、JAIMへの加入が完了しているかなどを確認する必要があります。
- 遠方の会社でも依頼できますか?
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はい。オンライン面談、電話、メール、郵送などを活用し、全国の工業製品製造会社様に対応しています。
特定技能は、採用前の確認と早めの準備が重要です。
初回相談無料
日/英 両言語対応
全国対応
