在留資格「技術・人文知識・国際業務」

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本での就労ビザの一種で、専門知識や技術を有する外国人が日本で働くことを目的としています。この資格は、大学卒業程度の知識・技術、または専門的な経験を持つ人を対象とし、通常は以下の3つの分野に分けられます:

  1. 技術:情報技術、エンジニアリング、機械工学などの技術職が対象で、システムエンジニアや機械設計エンジニアなどが該当します。
  2. 人文知識:経済、法律、社会学、心理学など、文系の知識を用いる仕事が対象で、マーケティング、経理、営業などが該当します。
  3. 国際業務:言語・異文化に関わる業務が対象で、通訳、翻訳、海外向けの営業職などが該当します。

要件

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、次のような条件を満たす必要があります。

  • 学歴または職歴:大学卒業以上の学歴、またはそれに相当する知識・経験を証明できる職歴が必要です。
  • 契約先企業:日本国内での雇用契約が必要です。
  • 職務内容:申請する分野(技術、人文知識、国際業務)と一致する職務内容である必要があります。

申請手続き

  1. 内定取得:日本の企業と雇用契約を結ぶ必要があります。
  2. 在留資格認定証明書の申請:住所地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
  3. ビザ申請:在留資格認定証明書を受け取った後、申請者は日本の在外公館でビザを申請します。

なお、所属機関によってカテゴリー分けされており、カテゴリーにより提出書類も変わります。

  • カテゴリー1:上場企業・日本または外国の国または地方公共団体など
  • カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、
           給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  • カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
  • カテゴリー4:上記1〜3いずれにも該当しない団体・個人

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、契約内容が技術や人文知識、国際業務の範囲内であれば転職も可能ですが、新しい職場でも同様の職務であることが求められます。

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執筆者

東京都葛飾区の「もり行政書士オフィス」代表、特定行政書士・申請取次行政書士。

損害保険系のシステム会社でSEとして7年間勤務した後、金融系企業にて実績分析や営業支援業務に携わってきました。コロナ禍を機に行政書士試験に挑戦し、2024年に東京都葛飾区で開業しました。

現在は外国人雇用に関する在留資格手続きを専門とし、特に建設業・工業製品製造業における特定技能外国人の受入れを重点的に支援しています。採用前の要件確認から、協議会への加入、建設特定技能受入計画、在留資格申請まで、企業ごとの状況に応じてサポートしています。

葛飾区役所の外国人相談員としても、外国人の方や受入れ企業からの相談に対応しています。

複雑で分かりにくい外国人雇用の制度や手続きについて、事業者の皆さまにできるだけ分かりやすく、実務に役立つ情報をお伝えします。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

note → https://note.com/gyomorioffice/

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