2025年3月末卒業予定の留学生雇用をお考えの企業様へ

【お知らせ 2025.1.1】
3月末で卒業予定の留学生を雇用される予定の企業様におかれましては、年度末で申請期間が通常より
かかることが予想されますので、内定が確定している場合は早めの申請をおすすめします。
なお、現在の在留期限が2/15以降の場合は就労の在留資格申請を進めることが出来ますが、2/14以前の
場合はいったん留学の在留資格を更新する必要がありますのでご注意ください。
出入国在留管理庁HPより

  • URLをコピーしました!

執筆者

東京都葛飾区の「もり行政書士オフィス」代表、特定行政書士・申請取次行政書士。

損害保険系のシステム会社でSEとして7年間勤務した後、金融系企業にて実績分析や営業支援業務に携わってきました。コロナ禍を機に行政書士試験に挑戦し、2024年に東京都葛飾区で開業しました。

現在は外国人雇用に関する在留資格手続きを専門とし、特に建設業・工業製品製造業における特定技能外国人の受入れを重点的に支援しています。採用前の要件確認から、協議会への加入、建設特定技能受入計画、在留資格申請まで、企業ごとの状況に応じてサポートしています。

葛飾区役所の外国人相談員としても、外国人の方や受入れ企業からの相談に対応しています。

複雑で分かりにくい外国人雇用の制度や手続きについて、事業者の皆さまにできるだけ分かりやすく、実務に役立つ情報をお伝えします。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

note → https://note.com/gyomorioffice/

目次