フィリピン人の方を雇用する際の手続きについて

外国人の方を雇用する際には、在留資格を就労可能なものへと変更する必要があります。
そして、フィリピン人の方を雇用する際にはフィリピン独自ルールがあり、在留資格取得申請の前に手続きをする必要があります。

なぜ独自ルールが存在するのか・・・。
フィリピンでは国の政策として海外出稼ぎ労働者を推奨しているため、国民の10%が海外へ出稼ぎ労働をしていると言われております。そのため、海外で働くフィリピン人の方の適正な雇用の創出、権利や労働環境を保護するために政府機関である移住労働者省(DMW)があり、この政府機関を通しての雇用が必要となり、原則として直接雇用は出来ないのです。

ここからは①雇用する企業側の手続き、そして②申請人(フィリピン人の方)の手続きをご説明します。

目次

1. 雇用する企業側の手続き

 ① フィリピンの移住労働者省(DMW)への登録申請
  「在フィリピン共和国大使館(東京)」又は「 在大阪フィリピン総領事館」の移住労働者事務所(MWO)

 ② フィリピンの送出機関と募集取決め締結(1機関のみ)

 ③ 送出機関を通じて人材募集

 ④ 申請人(フィリピンの方)と雇用契約の締結

 ⑤ 地方出入国在留管理署に在留資格取得申請

 ⑥ 発行された在留資格認定証明書を申請人へと送付

  ※ ⑤⑥については申請取次届出済証明書を保有している行政書士にて申請取次可能

2. 申請人(フィリピン人の方)の手続き

① フィリピンのDMWより海外雇用許可証(OEC)を受領

② 企業側から届いた在留資格認定証明書を元に在フィリピン日本国大使館に査証(ビザ)申請

③ OECと査証が揃い次第、日本入国(OECの有効期間は60日)

なお、フィリピン政府機関への企業側の手続きについては、行政書士は代理申請が出来ないため、企業側で行う必要がございます。申請後は、英語面接などもありますのでご準備ください。

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執筆者

東京都葛飾区の「もり行政書士オフィス」代表、特定行政書士・申請取次行政書士。

損害保険系のシステム会社でSEとして7年間勤務した後、金融系企業にて実績分析や営業支援業務に携わってきました。コロナ禍を機に行政書士試験に挑戦し、2024年に東京都葛飾区で開業しました。

現在は外国人雇用に関する在留資格手続きを専門とし、特に建設業・工業製品製造業における特定技能外国人の受入れを重点的に支援しています。採用前の要件確認から、協議会への加入、建設特定技能受入計画、在留資格申請まで、企業ごとの状況に応じてサポートしています。

葛飾区役所の外国人相談員としても、外国人の方や受入れ企業からの相談に対応しています。

複雑で分かりにくい外国人雇用の制度や手続きについて、事業者の皆さまにできるだけ分かりやすく、実務に役立つ情報をお伝えします。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

note → https://note.com/gyomorioffice/

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