出入国在留管理庁HPによると、本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動該当例としては、大学教授などとなり、在留期間は5年、3年、1年又は3月です。
そして、以下の2つの区分があります。
・ カテゴリー1
大学等において常勤職員として勤務する場合
・ カテゴリー2
大学等において非常勤職員として勤務する場合
カテゴリー1では共通提出書類以外にはその他の資料提出は原則不要ですが、カテゴリー2については大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書の提出が必要となります。
(出入国在留管理庁HPより)