在留資格「芸術」とは

在留資格の中に「芸術」というものがあり、別名アーティストビザと呼ばれております。
そこで、この在留資格の許可が下りる場合を見てみることとします。

出入国在留管理庁HPによると、

「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)該当例としては、作曲家、画家、著述家など。」

とあり、在留期間は「5年、3年、1年又は3月」となります。

なお、この在留資格を取得される方の中には漫画家の方もいらっしゃるそうです。
就労ビザのため芸術活動のみで生計を立てられ、これまでの入賞・受賞実績などの実績を示す事が必要となります。

  • URLをコピーしました!

執筆者

このたびは弊所HPへご訪問いただきありがとうございます。

令和6年、東京都葛飾区にて、もり行政書士オフィスを開業いたしました、森啓子と申します。

神奈川県藤沢市出身、江の島が見える海沿いにて育ちました。
県立鎌倉高校では陸上部に所属し練習に明け暮れる日々を送り、4×100mリレーで関東大会に出場し、とても良い思い出となっております。
今やスラムダンクで有名となった「鎌倉高校前」駅は日々の通学で使用し、あの坂を駆け下りて江ノ電に乗り込んでいたものです。
高校卒業後は東洋英和女学院短期大学英文科へと進学し、その後東洋英和女学院大学短期大学部英文専攻科へ、計3年間を過ごしました。
卒業後は保険業界のシステム子会社へと就職、楽しくも多忙なSE人生を送りました。その後も系列の保険会社にて経験を積んでおります。

新卒就職活動時は超氷河期であったため、希望していたサービス業(ホテル・旅行・航空)の採用は軒並みゼロという年で涙を飲んだ経験があります。
今回、行政書士として開業するにあたり、念願の国際業務を専門とすることを決意し、お客様のお悩み解決に少しでもお役に立てたら、これほど嬉しいことはないと思っております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

note → https://note.com/gyomorioffice/

目次