日本に在留している外国人が永住許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。永住許可は、日本での安定した生活と社会への貢献を認められた者に与えられる在留資格で、基本的に次の基準が適用されます。
- 素行が善良であること
• 法律や社会的規範を守り、日常生活において問題行動がないこと
• 犯罪歴がないことが望ましく、税金・社会保険料などの滞納がないこと - 独立した生計を営む能力があること
• 永住申請者が、自分または扶養者の収入もしくは有する資産で安定した生活を維持できること
• 一定の所得が必要で、申請者の世帯の過去数年間の納税証明書が必要 - 在留期間に関する要件
通常、以下の条件を満たす必要があります。
• 原則として10年以上継続して日本に在留
そのうち、5年以上は就労資格や居住資格を持っていることが求められます。
【特例ケース(期間短縮の場合)】
• 日本人・永住者の配偶者:結婚後3年以上在留し、かつ1年以上日本に住んでいること。
• 定住者:5年以上の継続在留。
• 難民認定者:難民認定後、5年以上の在留。
• 高度外国人材:ポイント制で一定基準を満たしている場合、1年または3年で申請可能。
- 公共の利益に合致すること
• 日本の公共の利益を害する恐れがないこと。具体的には、テロや犯罪組織との関係がないことなどが求められます。 - 現に有効な在留資格を持っていること
• 永住申請時点で有効な在留資格を保有しており、その在留資格について最長の在留期間をもって在留していること
その他の考慮事項
• 申請書類
パスポートや在留カード、住民票、納税証明書、勤務証明書、身元保証書、健康保険被保険者証
身分系在留資格の場合は身分関係を証明する戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書なども必要となります。
永住権を取得することで、在留期間の更新が不要となり、就労制限もなくなります。ただし、在留資格の取消しにつながる重大な違反行為を避けることが求められます。
当事務所では永住許可につきましてもサポートさせていただきます。
要件に合致しているだろうか、とお悩みの方はお気軽にご相談ください。