2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます

ご存知の方も多いかと思われますが、在留手続きに関する手数料が改定されます。
前回(2025年4月1日改定)と比較してかなりの増額となりますが、他国と比較すると低額と言われていた日本の在留手続き手数料が、適正な水準になったとも言われております。

今回の改定では、在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料が、許可された在留期間に応じて決まる仕組みに変わります。主な手数料は次のとおりです。


また、永住許可の手数料は、現在の10,000円から200,000円へ引き上げられます。
新しい手数料が適用されるのは、2026年10月1日以降に受け付けられた申請です。9月30日までに申請が受け付けられていれば、許可が10月1日以降になった場合でも、改定前の手数料が適用されます。

外国人を雇用している企業にとっても、在留資格の変更・更新にかかる費用負担が大きく変わります。対象となる方の在留期限を確認し、今後の更新時期や費用について、あらかじめ準備しておきましょう。

詳細は、出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」をご確認ください。

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執筆者

東京都葛飾区の「もり行政書士オフィス」代表、特定行政書士・申請取次行政書士。

損害保険系のシステム会社でSEとして7年間勤務した後、金融系企業にて実績分析や営業支援業務に携わってきました。コロナ禍を機に行政書士試験に挑戦し、2024年に東京都葛飾区で開業しました。

現在は外国人雇用に関する在留資格手続きを専門とし、特に建設業・工業製品製造業における特定技能外国人の受入れを重点的に支援しています。採用前の要件確認から、協議会への加入、建設特定技能受入計画、在留資格申請まで、企業ごとの状況に応じてサポートしています。

葛飾区役所の外国人相談員としても、外国人の方や受入れ企業からの相談に対応しています。

複雑で分かりにくい外国人雇用の制度や手続きについて、事業者の皆さまにできるだけ分かりやすく、実務に役立つ情報をお伝えします。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

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