在留資格の更新手続き

在留資格を単純更新(現在持っている在留資格から特段の変更がない場合)する場合の手続きや必要書類についてご説明します。

1. 対象となる更新手続き

在留期間の更新は、すでに持っている在留資格の活動内容や身分に変更がない場合に申請するものです。
例えば「技術・人文知識・国際業務」や「永住者の配偶者等」などの資格での更新が該当します。


2. 申請できる時期

  • 更新期限の3か月前から申請可能
    ただし、留学生など一部の在留資格では申請時期が異なることもありますので、事前に確認してください。

3. 必要書類

書類は在留資格の種類や個々の状況によって異なりますが、一般的な必要書類は以下の通りです。

① 申請書類

  • 在留期間更新許可申請書(入管のウェブサイトから取得)

② 本人の書類

  • パスポート
  • 在留カード

③ 証明写真(縦4cm×横3cm、申請日前3か月以内に撮影)

  • 16歳未満は不要

④ 所属機関からの証明(就労・学業の場合)

  • 在職証明書(勤務先が発行)
  • 雇用契約書の写し、給与明細など(必要に応じて)
  • 成績証明書・在学証明書(留学生の場合)

⑤ 納税・年金関連の書類

  • 住民税の課税証明書および納税証明書
  • 社会保険加入証明または加入状況の確認資料(会社員の場合)

4. 申請場所

  • 住所地を管轄する地方出入国在留管理局

5. 申請手数料

  • 4,000円(収入印紙で支払い)

6. 審査期間

  • 通常、2週間から1か月程度
    忙しい時期や内容の確認が必要な場合、さらに時間がかかることもあります。

7. 結果の通知と次の手順

  • 許可が下りると通知が届きます。
  • 管理局に行き、在留カードの受け取りを行います(パスポートも一緒に持参)。

8. 更新が不許可になった場合

不許可の理由により、再申請や異議申し立てが可能ですが、状況に応じて対応が異なります。更新が不許可になると、速やかに在留資格変更や帰国準備を検討する必要があります。


9. 注意事項

  • 在留期限内に申請することが重要です。期限を過ぎた場合、不法滞在と見なされるリスクがあります。
  • 雇用形態や活動内容に変更があった場合は、「在留資格変更許可申請」が必要になります。

補足

ご相談者様の状況によって、追加書類が求められる場合があります。気になる詳細な点があれば、気軽にお知らせください!

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執筆者

東京都葛飾区の「もり行政書士オフィス」代表、特定行政書士・申請取次行政書士。

損害保険系のシステム会社でSEとして7年間勤務した後、金融系企業にて実績分析や営業支援業務に携わってきました。コロナ禍を機に行政書士試験に挑戦し、2024年に東京都葛飾区で開業しました。

現在は外国人雇用に関する在留資格手続きを専門とし、特に建設業・工業製品製造業における特定技能外国人の受入れを重点的に支援しています。採用前の要件確認から、協議会への加入、建設特定技能受入計画、在留資格申請まで、企業ごとの状況に応じてサポートしています。

葛飾区役所の外国人相談員としても、外国人の方や受入れ企業からの相談に対応しています。

複雑で分かりにくい外国人雇用の制度や手続きについて、事業者の皆さまにできるだけ分かりやすく、実務に役立つ情報をお伝えします。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

note → https://note.com/gyomorioffice/

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