【ルビあり】フィリピンよりスタッフを雇用する際の在留資格&手順

フィリピン人の雇用について、チラシを作成したのでここに掲載します。【2025年1月作成】
まずはチラシを作成するところから始まり、チラシには収まりきらない情報を当コラムにて記載しました。

国の政策として外国への出稼ぎ労働を推奨しているフィリピンは、政府としてフィリピン人の
人権保護などのために独自のルールを適用しております。フィリピン人の雇用の際にはしっかりとご理解いただいた上での雇用手続きが
必要となりますのでご承知おきください。

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【チラシ(ルビあり)】

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執筆者

東京都葛飾区の「もり行政書士オフィス」代表、特定行政書士・申請取次行政書士。

損害保険系のシステム会社でSEとして7年間勤務した後、金融系企業にて実績分析や営業支援業務に携わってきました。コロナ禍を機に行政書士試験に挑戦し、2024年に東京都葛飾区で開業しました。

現在は外国人雇用に関する在留資格手続きを専門とし、特に建設業・工業製品製造業における特定技能外国人の受入れを重点的に支援しています。採用前の要件確認から、協議会への加入、建設特定技能受入計画、在留資格申請まで、企業ごとの状況に応じてサポートしています。

葛飾区役所の外国人相談員としても、外国人の方や受入れ企業からの相談に対応しています。

複雑で分かりにくい外国人雇用の制度や手続きについて、事業者の皆さまにできるだけ分かりやすく、実務に役立つ情報をお伝えします。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

note → https://note.com/gyomorioffice/

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