在留資格「宗教」とは

在留資格の中に「宗教」というものがあります。

出入国在留管理庁HPによると、

「外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。該当例としては、外国の宗教団体から派遣される宣教師など。」

とあり、在留期間は「5年、3年、1年又は3月」となります。

この在留資格を取得するには、下記書類が必要となります。

 

① 外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証明する文書

② 派遣機関及び受入機関の概要(宗派、沿革、代表者名、組織、施設、信者数等)を明らかにする資料

③ 宗教家としての地位及び職歴を証明する文書
  (※ 派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証明する文書)

 

なお、①の派遣状等に、申請人の宗教家としての地位、職歴が記載されている場合には③の証明文書は提出不要となります。

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