在留資格「芸術」とは

在留資格の中に「芸術」というものがあり、別名アーティストビザと呼ばれております。
そこで、この在留資格の許可が下りる場合を見てみることとします。

出入国在留管理庁HPによると、

「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)該当例としては、作曲家、画家、著述家など。」

とあり、在留期間は「5年、3年、1年又は3月」となります。

なお、この在留資格を取得される方の中には漫画家の方もいらっしゃるそうです。
就労ビザのため芸術活動のみで生計を立てられ、これまでの入賞・受賞実績などの実績を示す事が必要となります。

  • URLをコピーしました!

執筆者

東京都葛飾区の「もり行政書士オフィス」代表、特定行政書士・申請取次行政書士。

損害保険系のシステム会社でSEとして7年間勤務した後、金融系企業にて実績分析や営業支援業務に携わってきました。コロナ禍を機に行政書士試験に挑戦し、2024年に東京都葛飾区で開業しました。

現在は外国人雇用に関する在留資格手続きを専門とし、特に建設業・工業製品製造業における特定技能外国人の受入れを重点的に支援しています。採用前の要件確認から、協議会への加入、建設特定技能受入計画、在留資格申請まで、企業ごとの状況に応じてサポートしています。

葛飾区役所の外国人相談員としても、外国人の方や受入れ企業からの相談に対応しています。

複雑で分かりにくい外国人雇用の制度や手続きについて、事業者の皆さまにできるだけ分かりやすく、実務に役立つ情報をお伝えします。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

note → https://note.com/gyomorioffice/

目次