在留資格「宗教」とは

在留資格の中に「宗教」というものがあります。

出入国在留管理庁HPによると、

「外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。該当例としては、外国の宗教団体から派遣される宣教師など。」

とあり、在留期間は「5年、3年、1年又は3月」となります。

この在留資格を取得するには、下記書類が必要となります。

 

① 外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証明する文書

② 派遣機関及び受入機関の概要(宗派、沿革、代表者名、組織、施設、信者数等)を明らかにする資料

③ 宗教家としての地位及び職歴を証明する文書
  (※ 派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証明する文書)

 

なお、①の派遣状等に、申請人の宗教家としての地位、職歴が記載されている場合には③の証明文書は提出不要となります。

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執筆者

東京都葛飾区の「もり行政書士オフィス」代表、特定行政書士・申請取次行政書士。

損害保険系のシステム会社でSEとして7年間勤務した後、金融系企業にて実績分析や営業支援業務に携わってきました。コロナ禍を機に行政書士試験に挑戦し、2024年に東京都葛飾区で開業しました。

現在は外国人雇用に関する在留資格手続きを専門とし、特に建設業・工業製品製造業における特定技能外国人の受入れを重点的に支援しています。採用前の要件確認から、協議会への加入、建設特定技能受入計画、在留資格申請まで、企業ごとの状況に応じてサポートしています。

葛飾区役所の外国人相談員としても、外国人の方や受入れ企業からの相談に対応しています。

複雑で分かりにくい外国人雇用の制度や手続きについて、事業者の皆さまにできるだけ分かりやすく、実務に役立つ情報をお伝えします。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

note → https://note.com/gyomorioffice/

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